【使用許諾契約書】
本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます。)は、お客様が株式会社ジー・モード(以下「弊社」といいます。)から提供される「おしゃべりテレビ」に関するソフトウェア、ハードウェア及びマニュアル等(以下「本件ソフトウェア等」といいます。)について、弊社と、本件ソフトウェア等の全部又は一部をハードディスク等の記憶装置へ保存し、または本件ソフトウェア等に含まれるプログラムをコンピューター上で実行するお客様との間に締結される契約です。
第1条(本契約の成立、効力及び終了)
1.この契約は、お客様の同意をもって成立し、効力を生じます。
2.お客様が下記同意確認ボタンを押したとき、本件ソフトウェア等の全部又は一部をコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェア等を使用したときは、お客様が前項の同意をしたものとみなされます。
3.弊社は、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。
4.お客様は、理由のいかんを問わず、本契約の終了について弊社に対し補償金その他いかなる名目での支払いの請求はできないものとします。
第2条(使用許諾・使用条件等)
1.弊社は、お客様に対し、本件ソフトウェア等を本契約に基づく条件及び弊社及び弊社の委託を受けた第三者が定める本件ソフトウェア等の使用目的の範囲内で、非独占的に無償で使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。
2.お客様は、本ソフトウェア等のソフトウェアを1台のコンピュータにのみ複製(インストール)して使用することができます。
3.お客様が前2項に違反した場合、お客様の作成した複製物及び翻案物等の記憶媒体の所有権及び翻案物等に生じた著作権等の知的財産権は弊社に帰属するものとし、弊社は即時全複製物及び翻案物の記憶媒体の引き渡しをお客様に対して要求することができるものとします。
第3条(禁止事項)
お客様は本契約で許諾されている場合を除き以下の行為を行うことができません。
(1)本件ソフトウェア等の複製、翻訳、翻案、及び一切の使用行為。
(2)本件ソフトウェア等に関するプログラムの改変、本件ソフトウェア等のソフトウェア及びハードウェアに関するリバースエンジニアリング、本件ソフトウェア等の全部又は一部の配布・使用許諾、本件ソフトウェア等の貸与・譲渡・レンタル・中古品取引。
(3)インターネット経由で本件ソフトウェア等を利用させること、又は本件ソフトウェア等を第三者に送信可能な状態にする目的でインターネットに接続され又は接続可能なサーバに蓄積すること。
(4)本件ソフトウェア等をサーバ上に蓄積し、本件ソフトウェア等の機能を利用した処理・サービスをインターネット等を通じて提供すること。
(5)弊社がお客様に提供する識別情報の第三者への開示・提供。
第4条(知的財産権の帰属)
本件ソフトウェア等に関する著作権、特許権、特許を受ける権利等の全ての知的財産権は、弊社及び弊社の委託する第三者に帰属します。
第5条(免責)
(1)弊社は、お客様、その他の第三者が本件ソフトウェア等に関連して直接間接に被ったいかなる損害に対しても一切の責任を負わず、お客様は弊社の責任を免除するものとします。
(2)弊社はお客様に対し、本件ソフトウェア等の動作保証、使用目的への適合性への保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保責任を含め、いかなる責任も負いません。弊社が、本件ソフトウェア等についての問題性をあらかじめ知らされていた場合であっても同様です。
(3)弊社は独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。
(4)弊社からお客様に提供される本件ソフトウェア等に関する情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。
第6条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約成立の時からお客様が本件ソフトウェア等の使用を停止するまでとします。
2.お客様が本契約のいずれかの条項に違反したとき、弊社の知的財産権等の財産権を侵害したときは、弊社はお客様に対して何らの催告をすることなく本契約を解除できるものとします。
3.本契約が終了した場合、お客様は自己の費用負担で本件ソフトウェア等を返却又は破棄するものとします。
4.本契約が終了した場合であっても、第3条及び第5条の規定は、有効に存続するものとします。
第7条(準拠法及び管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。










